遅延損害金
遅延損害金とは契約上の返済期日に返済ができなかった場合に加算される債務のことです。
貸主側からみれば損害賠償ということになります。
損害賠償といっても契約時に予め何%というように定めておけば、期限どおりに返済できなかった時点で遅延損害金相当の損害が発生していることを証明する必要がありません。
未返済の元本に対する利率として設定されるのが普通ですが、金額で設定することも可能です。
利息制限法などの法律で利息の最高限度が定められていますが、遅延損害金だとか手数料のように利息とは異なる名目で取られる一時金や定期金も利息制限法の規制を受けます。
原則として手数料その他の名目で加算される債務は全て利息とみなします。
遅延損害金については特別に制限利息の上限に1.46倍まで加重することが認められているので、年率21.9%〜29.2%まで(利息制限法に示される区分による)は合法的な遅延損害金となります。
遅延損害金を金額で定めた場合にも利率に換算して上記の利率を超える部分に関しては不当利得とされます。
通常の利息と同様に遅延損害金についても法定の上限額を超えて返済されていた場合、みなし弁済が認められる場合を除き、元本の返済に充当され元本の返済が完了後に返済された計算になる部分については過払い金として返還請求が可能になります。